Q5. 業務上の病気やケガによるとき
A5. (厚生年金加入中ですが、仕事中(業務上)にケガを負ってしまいました。業務上の病気やケガの場合、障害厚生年金はどのようになりますか?)
業務上の病気やケガであっても障害年金を請求することができます。但し、労働基準法の規定による障害給付を受け取る権利があるときは、6年間、障害厚生年金を受け取ることができません。また、労働者災害補償保険法の規定による障害給付がおこなわれるときは、労働者災害補償保険法の給付の一部が減額されます。
業務上の病気やケガであっても障害年金を請求することができます。但し、労働基準法の規定による障害給付を受け取る権利があるときは、6年間、障害厚生年金を受け取ることができません。また、労働者災害補償保険法の規定による障害給付がおこなわれるときは、労働者災害補償保険法の給付の一部が減額されます。
Q6. 障害手当金を受け取れないとき
Q6. (老齢厚生年金を受け取っています。障害手当金を受け取ることはできますか?)
老齢厚生年金を受け取っている方は、障害手当金を受け取ることができません。また、障害認定日において次に該当する方は、障害手当金を受け取ることができません。
①国民年金、厚生年金または共済年金を受け取っている方
②労働基準法または労働者災害補償保険法等により障害補償を受け取っている方
③船員保険法による障害を支払事由とする給付を受け取っている方
老齢厚生年金を受け取っている方は、障害手当金を受け取ることができません。また、障害認定日において次に該当する方は、障害手当金を受け取ることができません。
①国民年金、厚生年金または共済年金を受け取っている方
②労働基準法または労働者災害補償保険法等により障害補償を受け取っている方
③船員保険法による障害を支払事由とする給付を受け取っている方
Q7. 健康保険の傷病手当金を受給していたことがあるとき
A7. (同じ病気で傷病手当金を受給していたことがありますが、どのようになります?)
過去に傷病手当金を受給した期間に対して、同一の病気やケガで障害厚生年金を遡って受給できることとなった場合は、受給済みの傷病手当金が調整されます。詳しくは、「協会けんぽ」等へお問合せください。※「協会けんぽ」等:傷病手当金を受給していた健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合等があります。)
過去に傷病手当金を受給した期間に対して、同一の病気やケガで障害厚生年金を遡って受給できることとなった場合は、受給済みの傷病手当金が調整されます。詳しくは、「協会けんぽ」等へお問合せください。※「協会けんぽ」等:傷病手当金を受給していた健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合等があります。)